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カスタマーハラスメント(カスハラ)対策義務化

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策義務化

かすたまーはらすめんと(かすはら)たいさくぎむか

監修:平康慶浩(セレクションアンドバリエーション株式会社 代表取締役|グロービス経営大学院客員准教授。人事コンサルタントとして30年以上、等級・報酬・評価制度の設計に携わる)

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策義務化とは、改正労働施策総合推進法に基づき、顧客等からの著しい迷惑行為から従業員を保護する雇用管理上の措置を事業主に義務付ける制度である(2026年7月時点、2026年10月1日施行)。 労働者を雇用するすべての事業主が対象であり、企業規模による経過措置はない。

背景・時事文脈

2025年6月に公布された改正労働施策総合推進法により、事業主には、カスハラを行ってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、被害を受けた従業員への配慮等の措置が求められる。

厚生労働省は対応の指針を策定・告示しており、方針の明確化、相談体制、事後対応、被害防止の取り組みを具体化している。

就活セクハラ防止措置と同日の施行であり、施行を前に就業規則・対応マニュアルの整備需要が高まっている。

人事制度設計上の論点

対応マニュアルの整備だけでは現場は動かない。

第一に、カスハラ対応を管理職の役割定義に明記するかという論点がある。

一次対応を担う現場責任者と、対応を引き取るエスカレーション先の権限・役割を等級要件・職務定義に位置づけなければ、対応は個人の器量任せになる。

第二に、評価制度への組み込みである。

顧客対応からの従業員保護を実際に行った行動を行動評価の項目としてどう扱うか、逆に「顧客第一」を掲げた既存の評価項目がカスハラへの忍従を促していないかの点検が必要になる。

第三に、就業規則の改定(対応手順・取引拒否基準)と人事制度の改定を連動させる設計判断が求められる。

教育研修の対象を相談窓口担当者だけでなく評価者・管理職全体へ広げるかどうかも、制度運用の実効性を左右する論点である。

より深く読む

評価者としての管理職の行動形成については、論考『評価スキルを高めたいマネージャーがやるべき4つのこと』で詳しく解説している。