残業見合をやめた会社が、採用で勝ち始めた理由—それでも続けたい会社で考えるべき「5つの見直しポイント」

平康 慶浩(セレクションアンドバリエーション株式会社 代表・人事コンサルタント)

残業見合手当(固定残業代・みなし残業代)は、時代とともにその性格を大きく変えてきました。 本記事では、昭和から令和まで約50年にわたる変遷を追い、現代企業が直面する課題と適切な運用方法を解説します。

【この記事でわかること】

  • 残業見合手当が時代ごとにどう変化したか
  • 令和時代の新たな問題点
  • 自社での適切な運用判断基準

目次

残業見合手当とは?基本の定義

残業見合手当とは、実際の残業時間にかかわらず、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う制度です。「固定残業代」「みなし残業代」とも呼ばれます。

この手当は、日本の賃金制度の中でも特に評価が分かれやすい制度です。

  • 「合理的な制度だった」という声
  • 「ブラック企業の温床だった」という批判

実際には、時代ごとに役割も性格も大きく変わってきた制度であり、一括りに善悪を論じることはできません。


時代別に見る残業見合手当の変遷

昭和時代:「生活給の一部」としての残業代

昭和の日本企業において、残業そのものは珍しいものではありませんでした。
「仕事が終わらなければ残る」という働き方が広く共有されていた時代です。
ただし、この時代の残業代は、現在の感覚とは少し異なります。

昭和の残業代の位置づけ

  • 基本給は抑えめに設定
  • 残業代や各種手当で生活を補う構造
  • 働いた時間に比例して賃金が増える
  • 残業は”割増賃金”というより”生活給の延長”

重要なのは、「残業すれば、その分は支払われる」という前提が、比較的一貫していた点です。
そのため、現在のような「残業見合手当」は、管理職層や一部の専門職を除けば、まだ限定的な存在でした。
時間と賃金の関係は、少なくとも表面上は、まだ崩れていなかったのです。

平成前期(1989-2005年):「働かせ放題手当」への変質

状況が大きく変わったのは、平成前期です。
バブル崩壊後、企業は急激なコスト圧力にさらされました。

企業が直面した課題

  • 人員は増やせない
  • しかし業務量は減らせない
  • 人件費は固定費として抑えたい

この環境下で、残業見合手当は「非常に都合のよい制度」として急速に広がっていきます。

平成前期の残業見合手当の実態

  • 残業時間の上限が事実上設定されていない
  • 「何時間分の残業を含むのか」が明示されない
  • 超過しても追加の残業代が支払われない
  • 残業時間の管理自体が曖昧

制度上は「残業代込み」とされながら、実態としては「どれだけ働いても賃金は変わらない」状態が生まれていました。
この時代の残業見合手当は、結果として「働かせ放題手当」の性格を強く帯びることになります。

平成後期(2006-2019年):過労死問題と法的規制の強化

平成後期に入り、この状況は大きな転換点を迎えます。
ブラック企業問題、長時間労働、過労死が社会問題化したためです。

社会的な変化

  • 労働基準監督署による指導・是正の強化
  • 判例の積み重ね
  • 固定残業代に対する明確な要件整理

これにより、残業見合手当は「働かせ放題手当」ではなくなりました。

平成後期に求められるようになった条件

  • 何時間分の残業を含むのかを明示
  • 基本給と残業見合手当の明確な区分
  • 見合時間を超えた分は別途支給
  • 実労働時間の把握

つまりこの時期、残業見合手当は「手当の側面は残しつつ、法的に厳しく管理される制度」へと位置づけが変わりました。

令和時代(2019年-):「見せかけの初任給」問題の顕在化

令和に入り、残業見合手当はさらに別の意味を帯び始めます。 それが、初任給・年収の見た目を引き上げるための手段としての利用です。

令和の環境変化

  • 深刻な人手不足
  • 新卒・若手の初任給引き上げ競争
  • 「額面」での比較が重視される採用市場

この中で、残業見合手当は次のように使われるケースが増えています。

令和時代の典型的な運用パターン

  • 基本給は抑えたまま
  • 残業見合手当を上乗せ
  • 月給・年収の見た目を引き上げる

結果として、新たな歪みが生まれています。

  • 実際の残業は少ない
  • しかし「残業前提の給与」に見える
  • 若手は仕組みを十分理解しないまま入社する

時代別比較表

時代性格主な問題規制状況
昭和生活給の延長問題は限定的緩やか
平成前期働かせ放題手当長時間労働の常態化緩やか
平成後期法規制下の管理運用の複雑化強化
令和見せかけの年収若手の理解不足厳格

残業見合手当が抱える根本的な3つの問題

時代ごとに姿を変えながらも、残業見合手当には一貫して共通する問題があります。

問題1:時間管理の曖昧さ
「何時間分の残業を含むのか」が不明確なケースが多く、実労働時間との乖離が生じやすい構造です。

問題2:成果評価との不整合
時間で払っているのか、成果で払っているのか、役割で払っているのか。
この整理ができていないまま残業見合手当を置くと、制度全体の整合性が崩れます。

問題3:透明性の欠如
特に若手社員にとって、給与の構成要素が理解しにくく、入社後のミスマッチにつながります。


2025年以降の正しい運用方法

残業見合手当は、「残すか・廃止するか」という二択で考えるべき制度ではありません。
まず残業見合い手当を用いたいのであれば、次の5要件を満たせるかどうかを考えなくてはいけません。

チェックリスト:適法な残業見合手当の5要件

  • 何時間分の残業代を含むか明示している
  • 基本給と残業見合手当を明確に区分している
  • 見合時間を超えた分は別途支給している
  • 実際の労働時間を正確に把握している
  • 就業規則・雇用契約書に明記している

そして根本的には、自社の報酬ポリシーを明確にすることが求められるのです。

昭和には、時間と賃金は比較的素直につながっていました。
平成前期には、その関係が意図的に切り離され、
平成後期には是正され、
令和では再び別の形で歪み始めています。

残業見合手当は、その時代の賃金思想が未整理であることを、最も正直に映す制度だと言えます。
この手当をどう扱うかは、単なる労務管理の話ではなく、「この会社は、働く時間と価値をどう考えているのか」を示す問いそのものなのです。


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