人事評価制度をつくろうとするとき、経営層も一旦制度の枠に収めて考えてみます。
経営層を等級に含める際、現状で存在している専務や常務といった肩書を活かすべきだと考えがちですが、それだけの階層が必要なのか、というとそうではありません。そもそも現在の会社法では取締役に専務や常務のような区分はありません。あくまでも代表取締役か取締役という区分だけです。
そこでここでは、法的根拠のある代表取締役/取締役と、経営層の等級とを明確に区分します。
このように整理したうえで、今回設計する人事評価制度の枠組みに含めるべき等級とそうでない等級とを区分します。
この例では、代表取締役、取締役、社長は今回の人事評価制度の対象外とする、ということです。一方、上席執行役員 や執行役員は対象に含めてしまいます。
なお、この等級フレームを用いた場合、社内で使用可能な役職は以下のようになります。
・代表取締役
・代表取締役社長
・取締役上席(専務/常務)執行役員
・取締役
・取締役執行役員
・(取締役ではない)上席(専務/常務)執行役員
・(取締役ではない)執行役員
しかしあくまでも経営層に含まれるのは上席執行役員/執行役員だけにしておくべきです。取締役に関しては法的責任や、事業年度中に給与額を変動させられないなどの法律での制限があるため、従業員とは異なる制度をつくらなければいけません。